2018年4月1日より、電通事業者登録に関する法律が変更になりました。
「提供する電気通信役務」
3月31日までは、「LPWA」は提供する電気通信役務の「その他通信」に含まれましたので、監督する地域通信局により登録の必要性がまちまちでグレーでした。
4月1日からは、26番の「LPWA」という専用枠が設けられ、事業をする際の通信として晴れて正式に認められました。
出世ですね!!!!
http://www.soumu.go.jp/main_content/000478214.pdf
これにより、システム導入先が大手企業や自治体・公共機関などの場合、不特定多数にサービスを提供(データ活用)することがほとんどですので、我々TTNのサービスを提供する業者も許認可申請がかならず必要になりました。
TTN自体の電気事業者登録も、待ち望まれるところです。